CBDはまだ当局に認知されていないから薬機法攻めて大丈夫でしょ?
CBDの素晴らしい効果を伝えたい!!事実だから書いていいでしょ?
あそこが書いているから問題ないよね?
こういった声は弁護士をしているとよく聞きます。
中でも、
"CBDの広告規制がうるさいらしいけど、実際に摘発とか指導された例とかあるの?"
と聞かれたら、多くの人は答えられないのではないでしょうか。
というのも、行政処分や逮捕などがなされた事例であれば、事業者名が公表されるのでどういう表現がダメだったということが検証できます。
しかし、実際の多くの事例は、行政から「行政指導」という指導がなされて、それに従えば処分は一旦なされないということで違反が是正されます。そして、この行政指導は公表されないので、当事者でない事業者や消費者からすると、どこの事業者のどの商品のどの文言が違反だと指摘されたのか知る由がありません。
これでは、CBD広告に関する正しい知識やコンプライアンス意識が浸透されず、問題だと考えています。
そこで、CBDを注力分野に掲げる弁護士として、実際にCBD商品に関して、ある自治体が薬機法違反を理由に指導を行った事例の一部をここで紹介します。
なんでこの表現がNGをもらったのか、どういう表現だったらNGでなかったのかについては、有料相談の対象ですので、気になる方はお問い合わせください。
なお、前後の文脈次第ではOKと取れる表現や、注釈、訴求方法によってはOKだと考えられる表現もありますので、この表現が一律NGではないという点はご留意ください。
※実際の行政指導書面を匿名化し、一部編集しています。
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